○王寺町生活安全推進協議会規則

平成9年12月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町安全で住みよいまちづくりに関する条例(平成9年12月王寺町条例第11号)第5条第2項の規定に基づき、王寺町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、会長1名、委員10名以内で組織する。

2 会長は、町長をもってこれに充てる。委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域の安全確保に関し、識見があると認められる者

(2) 関係団体の代表者及び関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 協議会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務部防災統括室において処理する。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

王寺町生活安全推進協議会規則

平成9年12月22日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 生活安全対策
沿革情報
平成9年12月22日 規則第10号
平成22年3月19日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第4号