○王寺町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年12月22日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、王寺町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全で住みよいまちづくりについての啓発に関すること。

(2) 安全で住みよいまちづくりについての町民の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 安全で住みよいまちづくりについての環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な施策

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民及び事業者の責務)

第4条 町民及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第5条 生活安全対策に関する事項について、関係行政機関及び関係団体の連絡調整を図るため、王寺町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年12月22日 条例第11号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 生活安全対策
沿革情報
平成9年12月22日 条例第11号