○王寺町住居表示審議会条例

昭和40年12月14日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により王寺町住居表示審議会の設置、組織及び運営その他必要事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)による住居表示に関する根本的な対策を樹立するとともに新しく秩序ある住居表示を促進し以て町の発展に寄与するため調査、審議機関として王寺町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員12名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者に町長が委嘱する。

(1) 議会の議員 3名

(2) 奈良地方法務局葛城支局長

(3) 西和警察署長

(4) 日本郵便株式会社王寺支店長

(5) 西日本電信電話株式会社奈良支店長

(6) 王寺町自治連合会長

(7) その他知識経験者 4名

3 前項の委員のほか、審議に必要に応じ町長が委員を委嘱することができる。

(会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって決める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、第1条の目的達成のため、資料の収集等研究調査を行い住居表示の計画に対し諮問に応えるものとする。

2 第3条第2項の委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、同項第1号から第6号までに掲げる委員については、その職務に在職する期間中とする。

3 第3条第3項の委員については、その関係する審議が終ったときは解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

王寺町住居表示審議会条例

昭和40年12月14日 条例第23号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和40年12月14日 条例第23号
昭和49年4月1日 条例第15号
平成2年12月25日 条例第48号
平成19年9月18日 条例第18号
平成24年9月18日 条例第15号