○王寺町住居表示に関する条例施行規則

昭和41年12月17日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町住居表示に関する条例(昭和41年12月王寺町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示の対象)

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物として町長が定めるものは、次の各号に掲げるものを除き建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場、現場事務所、作業場等

(2) 家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他町長が住居表示を必要としないと認めたもの

(新築の届出)

第3条 建物その他工作物を新築するもので、条例第3条第1項により届出をするときは、家屋新築届(様式第1号)によりしなければならない。

(住居番号)

第4条 条例第3条第2項の規定により、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する旨申し出ようとするときは、住居番号付番、変更、廃止申請書(様式第2号)によりしなければならない。

第5条 町長が、住居番号をつけ変更し、又は廃止したときは、住居番号付番、変更、廃止通知書(様式第3号)により関係人に通知する。

(住居表示の番号)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについて、それぞれ建物又は工作物ごとに町長が定める。

(1) 公団住宅等で、当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他町長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(表示の様式)

第7条 条例第4条第1項により表示する住居番号の様式は、町名板(様式第4号)及び住居表示板(様式第5号)によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 住居表示の街区番号の付番できない地域については、区画を形成されたときに付設する。

(平成2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

王寺町住居表示に関する条例施行規則

昭和41年12月17日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)