○王寺町住居表示に関する条例施行規則
昭和41年12月17日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町住居表示に関する条例(昭和41年12月王寺町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一時的に建設する飯場、現場事務所、作業場等
(2) 家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他町長が住居表示を必要としないと認めたもの
第5条 町長が、住居番号をつけ変更し、又は廃止したときは、住居番号付番、変更、廃止通知書(様式第3号)により関係人に通知する。
(1) 公団住宅等で、当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他町長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 住居表示の街区番号の付番できない地域については、区画を形成されたときに付設する。
附則(平成2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。