○王寺町住民基本台帳等事務取扱要綱

昭和61年5月30日

規程第7号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳の閲覧又は住民基本台帳及び戸籍の附票の写し並びに住民票記載事項証明書の交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)に関する事務処理の適正化を図るため、その取扱いについての基本的な事項を定め、もって住民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(住民基本台帳等の閲覧等の申請)

第2条 住民基本台帳等の閲覧等の申請については、申請書を提出させ、又は請求者識別カード(やわらぎカードの交付等に関する規則(平成7年6月王寺町規則第4号)に基づき交付されたものをいう。以下同じ。)の使用により端末機に入力させるものとする。

2 前項の申請書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 申請事由

(2) 申請者の氏名及び住所

(3) 閲覧又は写しの交付を受けようとする住民票に記載されている者の氏名及び住所

3 前項の記載のみで具体性に欠けると判断するときは、これの補正又は疎明資料の提出等を求めるものとする。

4 住民基本台帳等の閲覧等を申請するものに対して、その申請事由以外に使用しない旨の誓約書の提出を求めるものとする。

5 第1項の請求者識別カードによる請求については、次に掲げるとおりとする。

(1) 請求者識別カードによる請求が認められるのは、請求者が本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求する場合に限られるものとする。

(2) 請求者の氏名及び住所並びに請求に係る住民の氏名及び住所については、請求者識別カードによる入力により明らかにさせるものとする。

(3) 請求者識別カードによる請求事由については、明らかにさせることを要しないものとする。

(申請に応じない場合)

第3条 住民基本台帳等の閲覧等の申請があった場合において、次の各号に掲げる事由の一つに該当するときは、当該申請に応じないものとする。

(1) プライバシーの侵害又は差別事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 前条第2項に規定する事項を明らかにしないとき。

(3) 申請者が手数料を納付しないとき。

(4) その他当該請求を拒むに足りる相当な理由があるとき。

2 閲覧の申請の場合で、一定の区域あるいは不特定多数を対象とする場合にあっては、申請者が次の各号に掲げるもの以外は、これに応じないものとする。

(1) 国及び地方公共団体等

(2) 公共性のある世論調査を実施するための対象者を抽出しようとする報道機関

(3) 前2号から委託されたもの

(4) その他町長が特に認めたもの

(閲覧に供する事項)

第4条 住民基本台帳の閲覧に供する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) その他町長が必要と認める事項

(郵送又は電話による申請等)

第5条 郵送による住民票の写しの申請があった場合においては、第2条及び第3条に準じて取り扱うものとする。

2 電話による住民票の記載事項に関する照会については、次の各号に掲げる場合以外は、これに応じないものとする。

(1) 住民基本台帳事務等の処理のために、市町村間で連絡を要する場合

(2) 警察からの照会で緊急を要する場合

(周知、啓発)

第6条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等について、住民に周知徹底を図り、住民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳等の閲覧等の事務処理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。

(王寺町住民基本台帳事務取扱要綱の廃止)

2 王寺町住民基本台帳事務取扱要綱(昭和56年12月24日)は、昭和61年5月31日付をもって廃止する。

(平成2年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年告示第19号)

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

王寺町住民基本台帳等事務取扱要綱

昭和61年5月30日 規程第7号

(平成7年6月21日施行)