○王寺町事務決裁規程

平成3年9月27日

訓令甲第2号

王寺町事務決裁規程(昭和54年12月王寺町規程第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁に関する事項を定め、もって事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに事務の能率的な運営をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又はその補助機関が、その権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の補助機関が、常時あらかじめ認められた範囲内の事務を町長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 町長の補助機関が、町長又は専決権限を有する者等(以下「決裁者」という。)が不在の場合において、決裁者に代って決裁することをいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の決裁を受けなければならない事項は、別表のとおりとする。

(副町長、部長及び課長の専決事項)

第4条 副町長、部長等及び課長等の専決できる事項は、別表のとおりとする。

(教育長の専決事項)

第5条 教育長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の所掌に係る1件100万円未満の物品の購入契約、業務の委託契約及び修繕並びに1件100万円未満の不用品の売却処分に関すること。

(2) 教育委員会の所管に係る1件100万円未満の予算を執行すること。

2 教育長は、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、その専決事項の全部又は一部を、教育長が指定した教育委員会事務局の職員又は教育委員会の管理に属する機関の長をして更に専決処分させることができる。

(専決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項であっても、特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項並びに疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決に係る報告)

第7条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決をした事項を所属上司に報告しなければならない。

(決裁順序)

第8条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を所管する係長から順次所属の上司の決定を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 出納室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局の予算の執行に係る事務については、総務部長、副町長の決定を経て町長の決裁を、農業委員会事務局の予算の執行に係る事務については、地域整備部長、総務部長、副町長の決定を経て町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の場合における専決事項は、この規程に定める範囲内とする。

(合議)

第9条 前条の規定によりその事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、次の各号に係るものについては、関係部長又は課長に合議しなければならない。

(1) その事務が重要な町政の総合的な企画に関連するものについては、政策推進課長、総務部長

(2) その事務が財務に関連するものその他将来財政負担等予算の編成に関連するものについては、政策推進課長、総務部長

(3) その事務が広報公聴に関連するものについては、政策推進課長、総務部長

(4) その事務が法令、例規等又は管財に関連するものについては、総務課長、総務部長

(5) その事務が人事に関連するものについては、総務課長、総務部長

(6) 前各号のほか、その事務が他課に関連するものについては、関係のある部、課等の長

(代決)

第10条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは特に重要なものを除き、所管部(室)長が、その事務を代決する。

3 (室)長が不在のときは、所管の課長がその事務を代決する。

第11条 課長が不在のときは、上席の課員がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第12条 前2条の代決については、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁者の指示を受けたものに限り、これをすることができるものとする。

(後閲)

第13条 代決した事務については、その後遅滞なく決裁者の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第3号)

この規程は、平成25年3月29日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 庶務に関する事項

事項

決裁

専決区分

備考

町長

副町長

部長等

課長等

1 町政の総合計画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務事業の基本計画に関すること。

 

 

 

 

2 事務、事業の基本計画及び実施計画に関すること。

 

基本計画

実施計画

 

 

3 町議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。

 

 

 

 

4 附属機関を設置し又は廃止すること。

 

 

 

 

5 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。

 

 

 

 

6 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

定例的、軽易なもの

 

7 町の行政区域等に関すること。

 

 

 

 

8 議会の議決を要する事項の専決処分に関すること。

 

 

 

 

9 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、調停に関すること。

 

 

 

 

10 請願、陳情及び要望に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

定例的、軽易なもの

 

11 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

12 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

13 報告、答申、進達及び副申に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

14 儀式、表彰その他行事に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

定例的、軽易なもの

 

15 主管業務の計画及び実施に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

16 公聴会及び聴聞会に関すること。

 

 

 

 

17 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

定例的、軽易なもの

 

18 関係各種団体の設立、解散等に関すること。

 

 

 

 

19 広報、啓発及び出版物刊行の決定に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

定例的、軽易なもの

 

20 各種調査の実施及び統計に関すること。

 

特に重要なもの

重要なもの

定例的、軽易なもの

 

21 公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。

 

 

 

 

22 原簿台帳等の作成、整備及び起債に関すること。

 

 

 

 

23 主管業務に係る条例、規則等の制定及び改廃の原案作成に関すること。

 

 

 

 

24 主管業務に係る資料の作成及び関係者の招致に関すること。

 

 

 

 

25 所属公用車の運用及び管理に関すること。

 

 

 

 

26 文書の受理に関すること。

 

 

 

 

27 文書の保存廃棄に関すること。

 

 

 

保存期限が経過したものの廃棄決定

28 事務の進行管理に関すること。

 

 

 

 

29 会議の招集に関すること。

 

 

重要なもの

軽易なもの

 

2 組織・人事及び研修に関する事項

事項

決裁

専決区分

備考

町長

副町長

部長等

課長等

1 組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。

 

 

 

 

2 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

 

 

 

 

3 職員の昇任及び昇格に関すること。

 

 

 

 

4 昇給に関すること。

特別

 

定期

 

 

5 職員の配置に関すること。

部長等、課長等の配置及び係長その他の職員の部等への配置

 

係長の担当事務への配置及び一般職員の担当事務への配置

 

 

6 企業職員の任免、昇任に関すること。

 

 

 

 

7 職員の職務に専念する義務の免除及び年次休暇の承認に関すること。

組合専従休暇及び例外的職務免除

部長等

課長等

所属職員

特休・病休は、総務課長に合議

8 営利企業の従事許可等重要な服務上の許可に関すること。

 

 

 

 

9 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

 

 

 

 

10 行政委員会等特別職員の任免に関すること。

 

 

 

 

11 国又は県の機関の委員の推せんに関すること。

 

 

 

 

12 職員以外の者の表彰及びほう賞並びに国又は県等の表彰及びほう賞に係る推せんに関すること。

 

 

 

 

13 付属機関の幹事の任免に関すること。

 

 

 

 

14 内部審議連絡機関等の委員、幹事の任免に関すること。

 

 

 

 

15 出張命令及びその復命に関すること。

宿泊を要しないもの

 

部長等

課長等

所属職員

 

宿泊を要するもの

副町長

部長等

課長以下

 

 

 

16 職員の休暇(専従休暇を除く。)及び早退等を承認し、又は欠勤の届を受理すること。

 

部長等

課長等

所属職員

 

17 時間外勤務、休日出勤及び特殊勤務の命令に関すること。

 

 

所属職員

 

18 非常勤職員の任免に関すること。

 

 

 

 

19 臨時職員の任免に関すること。

 

 

 

 

20 分掌事務の変更に関すること。

 

 

 

 

21 所属職員の事務分担に関すること。

 

 

 

 

22 職員研修の実施に関すること。

 

 

 

 

23 復命書の査閲に関すること。

 

 

重要なもの

軽易なもの

 

24 職員の身上調書等の確認に関すること。

 

 

課長等

所属職員

 

3 財務に関する事項

(1) 予算の編成及び執行に関する基本事項

事項

決裁

専決区分

備考

町長

副町長

部長等

課長等

1 予算編成の基本方針及び予算案の決定に関すること。

 

 

 

 

2 予算の流用申請をすること。




「部長等」とは、総務部長を含むものとする。

3 予備費の充用申請をすること。

300万円以上

300万円未満

100万円未満


4 予算の配当替えを申請すること。




5 債務負担行為に関すること。

 

 

 

 

6 事故繰越しに関すること。

 

 

 

 

7 予算執行計画及び資金計画書の作成提出に関すること。

 

 

部等の業務に関するもの

主管業務に関するもの

 

8 基金の設置及び処分に関すること。

 

 

 

 

9 弾力条項の適用に関すること。

 

 

 

 

(2) 収入及び支出に関する基本事項

事項

決裁

専決区分

備考

町長

副町長

部長等

課長等

1 町収入の調定及びその収入の通知に関すること。



異例的なもの

定例的なもの

「部長等」とは、総務部長を含むものとする。

2 収納通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。

 

 

 

 

3 収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。

 

 

 

 

4 収入の分割納付に関すること。

 

 

 

 

5 収入の減免に関すること。

 

基準の定めがないもの(異例なもの)

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

 

6 収入の徴収猶予に関すること。

 

 

同上

同上

 

7 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

 

 

 

 

8 国県支出金に関すること。

交付申請

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

内定・交付申請

 

同上

同上

 

 

収納

 

 

 

 

精算

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

9 金銭の寄付(負担付寄付を除く。)受納に関すること。

 

 

 

 

10 収支の更正及び振替に関すること。

 

 

 

 

11 返納命令をすること。

 

 

 

 

12 支出負担行為及び支出命令に関すること。

給料、職員手当等、共済費、退職手当負担金、償還金利子及び割引料




「部長等」とは、総務部長を含むものとする。

上記以外

300万円以上

300万円未満

100万円未満


13 歳入歳出外現金の受入れ及び払出し




(3) 公有財産に関する基本事項

事項

決裁

専決区分

備考

町長

副町長

部長等

課長等

1 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。





2 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

 

 

 

 

3 不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

新たに賃貸借する場合

更新する場合

 

 

 

4 不動産の交換、譲与又は減額並びに無償貸付け又は減額貸付に関すること。ただし、議会の議決を要する場合を除く。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

 

 

5 行政財産の目的外使用許可に関すること。

同上

同上

同上

 

総務部長に協議

6 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。ただし、議会の議決又は同意を要する場合を除く。

同上

同上

同上

 

 

7 不動産及び物品の寄付受納に関すること。

 

 

 

 

8 公有財産の所管換えに関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの



9 公有財産の管理に関すること。

 

 

 

 

(4) 工事及び物件に関する基本事項

事項

決裁

専決区分

備考

町長

副町長

部長等

課長等

1 委託決定及び契約締結並びに支出負担行為の決定に関すること。

300万円以上

300万円未満

100万円未満


「部長等」とは、総務部長を含むものとする。

2 工事の施工及び変更の決定に関すること。

同上

同上

同上


3 工事請負契約その他の契約締結及び変更並びに支出負担行為の決定に関すること。

同上

同上

同上


4 工事用資材、機械器具及び物品の購入決定に関すること。

同上

同上

同上


5 工事用資材、機械器具及び物品の購入契約締結並びに支出負担行為の決定に関すること。

同上

同上

同上


6 建物、機械器具、物品等の修繕の決定及び契約締結並びに支出負担行為の決定に関すること。

同上

同上

同上


王寺町事務決裁規程

平成3年9月27日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成3年9月27日 訓令甲第2号
平成13年3月30日 訓令甲第1号
平成18年12月15日 訓令甲第2号
平成22年3月19日 訓令甲第2号
平成25年3月29日 訓令甲第2号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月15日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第1号