○王寺町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和54年12月19日

規則第7号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。ただし、総務部長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理するものとする。

第2条 上席の職員は、部長(王寺町部(室)設置条例(昭和54年12月王寺町条例第18号)に規定する部の部長をいう。)であって、次条の規定により上席であるものとする。

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の王寺町長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

王寺町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和54年12月19日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年12月19日 規則第7号
昭和60年12月25日 規則第13号
平成18年12月15日 規則第33号