○王寺町バス使用規程
昭和54年2月26日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、王寺町が所有するバスの使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用条件)
第2条 バスの使用は、次の各号の条件に適合する場合に限るものとする。
(1) 町の機関が公務に使用するとき、又は町の機関が主催(共催を含む。)する事業若しくは外部団体に委託した事業でその性質上公務に準ずると認められるものに使用するとき。
(2) 通常の勤務時間内に出発し、かつ、その日の勤務時間内に到着する予定のとき。
(3) 走行予定距離が1日300キロメートル以内のとき。
(4) 町の機関の職員が添乗するものであって、乗車人員の合計が15名以上であるとき。
2 前項の規定にかかわらず特に必要が生じたときは、町長の許可を得て使用することができる。
3 使用願のうち前条第2項にかかわるものについては主管課長が町長と協議して指示する安全運転についての必要な措置が講じられた場合に限り、町長が許可するものとする。
(添乗者の義務)
第4条 バスの使用に際し添乗する職員は、運転者に協力し、交通事故の予防及び安全運転の確保に努めなければならない。
附則
この規程は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。