○王寺町有建物防火管理規程
昭和43年2月25日
規程第15号
(趣旨)
第1条 本庁及び各出先機関の各建物に対する防火及び消火に関しては、この規程の定めるところによる。
(防火管理者又は防火責任者)
第2条 町長又は各出先機関の長は、それぞれその管理する建物が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第1項に規定する防火対象物である場合は防火管理者を、防火対象物以外の建物の場合は防火責任者を定め、その欠員又は不在中は上席の者を以て代理者とする。
2 当直者は、前項の規定にかかわらず防火責任者となる。
(火気取締責任者)
第3条 防火管理者又は防火責任者は、各室ごとに火気取締責任者(正副各1名)を定め火災発生の防止につとめなければならない。
2 火気取締責任者の責任を明らかにするため、室の出入口にその職氏名を掲示しなければならない。
3 各室の最後の残留者は、前2項の規定にかかわらず火気取締責任者とする。
(職員の心得)
第4条 職員は、火災予防上次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 各室最後の退庁者は、必ず火気の後始末をし、又はその点検をすること。
(2) 休日又は時間外の登庁者は、当直者に通告すること。
(3) 庁舎内又は構内において火気を一定の時間又は期間使用する場合は、予め防火管理者又は防火責任者の承認を受けなければならない。ただし、予め許可があった場合はこの限りでない。
(4) 吸殻容器の備えてない場所で喫煙しないこと。
(5) 吸殻は、灰皿、火鉢等以外に捨てないこと。
(6) 引火性物件の貯蔵場及び取扱所附近並びに倉庫、物置等においては火気を使用しないこと。
(7) 漏電による火災を防止するため配置容量をこえるヒューズの使用その他危険なことをしないこと。
(8) 天災その他突発的事変が生じた場合、当直者は、すみやかに状況を判断し、火気及び危険物の始末を臨機応変の処置を講じなければならない。
(9) 消火設備の附近、出入口、廊下等を乱雑にしないこと。
第5条 夜間又は休日中若しくは退庁時限後において庁舎又はその附近から火災が発生した場合、当直者は、直ちに臨機の処置をとるとともに、上司及び防火管理者又は防火責任者に報告をしなければならない。
(防火心の涵養)
第6条 防火管理者又は防火責任者は、職員に対し常に防火心の喚起につとめ、各種防火設備、照明用具の配置場所及び使用方法を徹底させておかなければならない。
(非常持出)
第7条 防火管理者又は防火責任者は、非常災害の場合持ち出させる重要書類その他を定め、特別の表示をさせておかなければならない。
(火気取扱場所等の注意点検)
第8条 防火管理者又は防火責任者は、炊事場、湯沸場、浴場、灰捨場、煙突並びに火鉢、ストーブ等常に火気を使用する場所、配線接続箇所等は特に注意点検を励行しなければならない。
(施設及び器具の点検等)
第9条 防火管理者又は防火責任者は、消火栓、消火器、防火用水槽、防火扉等の消火設備、各室の戸錠及び避難器具、照明用具等を整備し、また月1回点検し、常時使用可能な状態にしておかなければならない。
2 前項の点検を行った場合は、点検状況を記録しておかなければならない。
(漏電防止の絶縁試験)
第10条 防火管理者又は防火責任者は、漏電を防ぐため、年1回電力会社その他有資格者に依頼し、電線の絶縁試験を受けその試験結果を記録するとともに、不良箇所は直ちに修理しておかなければならない。
(防火等に関する事項の掲示)
第11条 防火管理者又は防火責任者は、見易い箇所に防火に関し必要な事項を掲示しなければならない。
(火災警報発令の表示)
第12条 防火管理者又は防火責任者は、火災警報発令の際は、適当な箇所に「火災警報発令中」の表示をするとともに、職員に周知させなければならない。
第13条 防火管理者又は防火責任者は、引火物件の貯蔵及び取扱所には「火気厳禁」の表示をするとともに、ガス消火器又は防火砂をおかなければならない。
(防火訓練)
第14条 防火管理者又は防火責任者は、職員に対し消防活動及び非常持出等の訓練を行わなければならない。
(職員の電話連絡名簿)
第15条 防火管理者又は防火責任者は、夜間又は休日中火災発生の場合招集等迅速を期するため、職員の電話連絡名簿を備えておかなければならない。
(本庁内防火上における防火管理者の任務)
第16条 防火管理者は、本庁防火のために、その研究あるいは施設の整備につとめ、また関係官署等との連絡その他庁内防火総括の任に当るものとする。
(必要な細則)
第17条 出先機関において防火及び消火に関し必要な細則を定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。