○王寺町庁舎管理規則

昭和60年9月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、公務の適正、かつ、円滑な執行及び庁舎の保全を図るため、これが秩序の維持、災害の防止その他庁舎の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町において町の事務事業の用に供する建物(附属施設、設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で町長の管理に属するものをいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎の管理上必要な指示を受けたときは、その指示を誠実に守るとともに常に庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(庁舎管理者)

第4条 次の表に定める区分により、庁舎管理者を置く。

庁舎の区分

庁舎管理者

本庁(議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等を除く。)

総務部長

議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等

議会事務局長

清掃事務所(敷地及び付帯設備を含む。)

住民福祉部長

2 庁舎管理者は、次の各号に掲げる任務を行うものとする。

(1) 庁舎の秩序維持に関すること。

(2) 庁舎における火災盗難等の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃及び整頓に関すること。

(4) 庁舎の使用の規制に関すること。

(5) その他庁舎の保全に関すること。

3 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要な事項を町長に報告しなければならない。

4 庁舎管理者に事故あるときは、庁舎管理者があらかじめ指定した者がその職務を代行する。

(管理員)

第5条 庁舎管理者の任務を補助するため、別表に定める区分により事務室等に管理員を置く。

2 管理員は、庁舎管理者の指示を受けて前項の事務室等の秩序の維持及び整理整頓等に努めるとともに火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、前項に規定する任務を遂行するに際し必要があるときは、事務室等への立入制限等必要な措置を講ずるものとする。

4 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。

(駐車場の指定等)

第6条 庁舎に用務がある者以外の者は、庁舎内に駐車してはならない。

2 庁舎管理者又は管理員は、庁舎内に駐車しようとする者に対し、駐車場所を指定し、又は駐車を禁止することができる。

(会議室等の使用)

第7条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ会議室等使用願(様式第1号)を提出し、庁舎管理者の承認を受けなければならない。ただし、別表に定める事務室等については、同表に定める管理員の承認を受けなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第8条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務を助長するものであり、町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(物品販売等の制限)

第9条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が町の事務又は事業若しくは公共用又は公用を目的とするもので庁舎管理上支障がないと認められ、庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、署名の収集、その他これらに類する行為及び広告物(ビラ、ポスター、三角柱、うちわ等その他これらに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為

(2) テント、幕張り、杭打ちその他これに類する施設を設置する行為

(3) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカード、拡声器、立看板、宣伝カーその他これらに類するものを所持し、又は持ち込もうとする行為

(転貸等の禁止)

第10条 庁舎の使用を許可された者は、その使用の権利を他の者に貸し、又は他の者に譲渡してはならない。

(使用許可)

第11条 第8条ただし書又は第9条ただし書の規定により使用の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第2号)を庁舎管理者に提出しなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の許可申請書の提出があったときは、すみやかにその可否を決定して申請者に通知しなければならない。

3 庁舎管理者は、前項の場合において許可を与えたときは、庁舎使用許可書(様式第3号)を申請者に交付し、必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(許可の取消)

第12条 庁舎管理者は、前条第3項の条件又はこの規則に基づく指示に違反した者に対しては、許可を取り消しすることができる。

(庁舎等の立入制限)

第13条 庁舎管理者又は管理員は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の事務室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立ち入りを禁止することができる。

(集団立入の制限等)

第14条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(禁止及び退去命令)

第15条 庁舎管理者又は管理員は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとしている者

(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) 庁舎において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは落書、汚損する行為をし、又はこれら行為をするおそれのある者

(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

(6) 放歌高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はしようとする者

(7) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者

(8) 金銭、物品等の寄附の強要若しくは押し売りをし、又はしようとする者

(9) 職員に面会を強要する者又は職員の職務の妨害をする者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第16条 庁舎管理者又は管理員は、この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者に対して直ちにその物件を撤去させ、又は庁舎外へ搬出を命ずるものとする。

2 庁舎管理者又は管理員は、前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないとき若しくは緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出するものとする。

(倉庫等の立入禁止)

第17条 庁舎内の倉庫、機械室、宿直室、電話交換室その他庁舎管理者又は管理員が指定した場所には、関係のある者又は用件がある者以外は出入りしてはならない。

(退庁時の戸締り等)

第18条 職員は、退庁時に際し、その所属する事務室等の火気に注意するとともに出入口及び室を完全に閉鎖し、必要な箇所の施錠を行い、火災、盗難の予防に努めなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事務室又は場所

管理員

本庁舎各課の事務室及び各階の書庫

当該各課の長

町長室、副町長室、第一応接室、第二応接室

政策推進課長

電算室

政策推進課長

会計管理者室、出納室、用品庫

出納室課長

議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等

議会事務局長

教育長室、教育委員会室

教育委員会事務局

学校教育課長

本庁舎会議室、宿直室その他いずれの部課にも属さない室及び場所

総務課長

清掃事務所(敷地及び付帯設備を含む。)

住民課長

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王寺町庁舎管理規則

昭和60年9月25日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年9月25日 規則第10号
昭和61年5月8日 規則第14号
昭和62年9月21日 規則第10号
平成2年12月25日 規則第39号
平成3年9月27日 規則第5号
平成18年12月15日 規則第31号
平成22年3月19日 規則第1号
平成23年3月18日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第3号