○庁議規程
平成3年9月27日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、町行政運営の基本方針及び重要施策を審議、決定するとともに、各部間の総合調整並びに相互の連絡を図り、統一ある町政を適正かつ能率的に推進するため庁議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(庁議の種類)
第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。
(1) 部長会議
(2) 調整会議
(3) 部内会議
(部長会議)
第3条 部長会議は、次の各号に掲げる付議事項の審議又は決定並びに各部間の総合調整及び相互の連絡を行う。
(1) 基本方針に関する事項
(2) 重要な施策の計画、決定、調査に関する事項
(3) 町議会への提出案件、規則等に関する事項
(4) 調整会議等からの建議に関する事項
(5) その他町長が特に必要と認める事項
2 部長会議は、町長、副町長、教育長、理事、部長及びこれらに相当する職員をもって構成する。
3 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部長会議に出席させることができる。
4 部長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月2回、第2週月曜日と第4週月曜日に開催し、臨時会は町長が必要と認める都度開催する。
5 部長会議は、町長が招集し、副町長がその運営にあたる。
(調整会議)
第4条 調整会議は、次の各号に掲げる付議事項の総合調整、連絡、調査研究、協議等を行う。
(1) 町長又は部長会議の決定事項
(2) 重要かつ特殊な施策の計画及び実施方針に関する事項
(3) 部長会議に建議する事項
(4) 異なる部間で、2つ以上の課の総合調整に関する事項
(5) 部長会議に付議する事項又はすでに付議された事項について調査、研究等の必要がある事項
(6) 町長が特に調査、研究等を命じた事項
(7) その他総務部長が特に必要と認める事項
2 調整会議は、総務部長、政策推進課長、総務課長、各部担当課長のほか付議事項の関係課長をもって構成する。
3 調整会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月2回、第1週火曜日と第3週火曜日に開催し、臨時会は総務部長が必要と認める都度開催する。
4 調整会議は、総務部長が招集し、政策推進課長がその運営にあたる。
(部内会議)
第5条 部内会議は、部及び課内等(以下「部内」という。)の施策の決定及び実施にあたり、部内の統一及び調整を図るため、次の各号に掲げる付議事項について連絡、協議等を行う。
(1) 町長又は部長会議の決定事項で部内の関係職員に指示する必要のある事項
(2) 重要な施策の計画及び実施方針に関する事項
(3) 部長会議等に建議する事項
(4) その他部長又は課長が必要と認める事項
2 部内会議は、部長が指定する部内の関係職員をもって構成する。
3 部長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部内会議に出席させることができる。
4 部内会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月2回開催し、臨時会は部長が必要と認める都度開催する。
5 部内会議は、部長が招集し、その運営にあたる。
(関係資料の提出)
第6条 庁議に付議する事項があるときは、当該付議事項の要旨及び関係資料を庁議の開催の日前3日までに、次の各号に掲げる区分により提出しなければならない。
(1) 部長会議及び調整会議 政策推進課長
(2) 部内会議 部担当課長
(庁議の記録等)
第7条 政策推進課長は、部長会議及び調整会議の経過及び結果を記録し、保存しなければならない。
(庶務)
第8条 庁議の庶務は、部長会議及び調整会議にあっては政策推進課で、部内会議にあっては部の庶務担当課でこれを処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。