○政治倫理の確立のための王寺町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月22日

規則第11号

(資産等報告書及び資産等補充報告書)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)の作成の期限が、王寺町の休日を定める条例(平成元年12月王寺町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第11条第1項に規定する資産等報告書等の閲覧を行うことができる最初の日が、町の休日に当たるときは、それらの日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(資産等報告書等の訂正)

第10条 資産等報告書等を訂正しようとするときは、王寺町長(以下「町長」という。)は、資産等報告書等訂正届(様式第5号)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(資産等報告書等の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧は、当該資産等報告書等を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から行うことができる。

2 資産等報告書等の閲覧をしようとする者は、資産等報告書等閲覧申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 資産等報告書等の閲覧は、町長が指定する場所で、町の休日を除く日の執務時間中に行わなければならない。

4 資産等報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 資産等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 第2項から前項までの規定に違反する者に対しては、町長は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 様式第1号4の項及び様式第2号4の項の改正規定 平成19年10月1日

(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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政治倫理の確立のための王寺町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月22日 規則第11号

(令和3年7月1日施行)