○会計管理者の補助組織設置規則
昭和41年12月17日
規則第11号
(室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を設置する。
(係の設置及び事務分掌)
第2条 室に出納係を置き、事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代って納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 現金、債権及び基金の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調製及び提出に関すること。
(7) その他の出納及び保管事務に関すること。
(8) 物品の出納及び保管に関すること。
(9) 物品及び公有財産の記録管理に関すること。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱及び職員の服務その他については、王寺町役場処務規則(昭和32年8月王寺町規則第2号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。