○会計管理者の補助組織設置規則

昭和41年12月17日

規則第11号

(室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を設置する。

(係の設置及び事務分掌)

第2条 室に出納係を置き、事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代って納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 現金、債権及び基金の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製及び提出に関すること。

(7) その他の出納及び保管事務に関すること。

(8) 物品の出納及び保管に関すること。

(9) 物品及び公有財産の記録管理に関すること。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱及び職員の服務その他については、王寺町役場処務規則(昭和32年8月王寺町規則第2号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和41年12月17日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和41年12月17日 規則第11号
昭和47年10月21日 規則第12号
平成18年12月15日 規則第29号
平成23年3月18日 規則第3号