○王寺町議会公印規程

昭和47年12月27日

議会告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、王寺町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類、名称及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を、別記様式の公印台帳に記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の押印)

第5条 公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書に決裁文書を添えて、保管者の照会を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

議会印

議長印

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常任委員長印

特別委員長印

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議会運営委員長印

 

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王寺町議会公印規程

昭和47年12月27日 議会告示第3号

(平成4年7月10日施行)