○王寺町議会事務局処務規程

昭和47年12月27日

議会告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、王寺町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

(職員の職)

第2条の2 事務局に事務局長のほか、次の職員の職をおく。

(1) 係長

(2) 主査

(3) 主任

(4) 主事

(5) 主事補

2 係長、主事、主事補は書記をもってあてる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受けて議会の局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(係の設置)

第4条 事務局に議事庶務係を置く。

(議事庶務係の分掌事務)

第5条 議事庶務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 議員名簿、委員名簿及び履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出・欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 議会に関係ある条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 儀式、接待及び交際に関すること。

(8) 慶弔に関すること。

(9) 議長会及び議会に関すること。

(10) 議員共済会に関すること。

(11) 議員の公務災害に関すること。

(12) 議員互助に関すること。

(13) 議会事務局長会に関すること。

(14) 議場及び付属室の管理及び取締りに関すること。

(15) 図書の購入及び保管に関すること。

(16) 議事日程及び諸報告に関すること。

(17) 議案、請願、陳情、決議、意見書等に関すること。

(18) 議会の本会議に関すること。

(19) 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

(20) 会議の傍聴に関すること。

(21) 委員会及び公聴会に関すること。

(22) 議員全員協議会及び議会運営委員会に関すること。

(23) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(24) 町政に関する調査及び検査並びに情報の収集及び整理に関すること。

(25) 法令の調査及び研究に関すること。

(26) 議会の広報に関すること。

(27) その他議事に関すること。

(28) 監査委員に関すること。

(29) その他庶務に関すること。

(事務局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 各種統計資料の収集に関すること。

(3) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議場及び付属室の使用に関すること。

(6) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(7) 価額5万円以下の物件の取得、修理に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、王寺町の関係規程の例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 王寺町議会事務局処務規程(昭和33年7月王寺町議会規程第1号)は、廃止する。

(昭和48年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年議会告示第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成2年議会告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年議会告示第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年議会告示第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町議会事務局処務規程

昭和47年12月27日 議会告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年12月27日 議会告示第4号
昭和48年7月5日 議会告示第1号
昭和51年4月1日 議会告示第1号
平成2年12月25日 議会告示第3号
平成4年12月22日 議会告示第2号
平成23年3月18日 議会告示第1号
令和5年3月31日 議会告示第1号