○王寺町議会事務局設置条例
昭和33年7月29日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、王寺町の議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年7月29日 条例第5号
(昭和47年12月27日施行)