○王寺町議会議員き章規程

昭和47年12月27日

議会告示第2号

(き章の着用)

第1条 王寺町議会議員は、在職中議員き章を着用しなければならない。

2 き章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、当選後1個を交付する。

(き章の再交付)

第2条 前条に定めるもののほか、き章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

王寺町議会議員き章規程

昭和47年12月27日 議会告示第2号

(昭和47年12月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年12月27日 議会告示第2号