○王寺町議会傍聴規則

昭和47年12月27日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席とし、報道関係者席等の区分はしない。

(傍聴席への入場)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の用紙に住所、氏名等を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴人の定員は、24人とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、定員をこえる傍聴をゆるすことがある。

3 団体を入場させることにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、その若干人を指定して、これを許可することがある。

(傍聴券の発行)

第4条 議長は、傍聴席の整理上必要と認めるときは、傍聴券を発行することがある。

2 前項の傍聴券は、会議当日議会事務局の所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

4 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴席への入場禁止)

第5条 銃器その他危険なもの及び旗、のぼり、プラカード又はこれに類するものを携帯する者並びに酒気を帯びている者その他取締りのため必要があると認められる者は、傍聴を許さない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ってはならない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にある間、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子をかぶらないこと。

(2) 飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 放談その他けんそうな行為をしないこと。

(4) 拍手その他いかなる方法でも議事の言論に対して批評を加え、又は可否を表わさないこと。

(5) 杖を必要とする身体障害者及び高齢者以外の者は、杖を持たないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反者に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、従わないときは退場させることができる。

2 傍聴を禁止したとき、若しくは傍聴を拒絶したとき、又は退場を命じられたときは、すみやかに退場しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 王寺町議会傍聴人取締規則(昭和23年8月王寺町議会規則第40号)は、廃止する。

(昭和62年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

王寺町議会傍聴規則

昭和47年12月27日 議会規則第2号

(平成2年12月25日施行)