○王寺町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月28日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、王寺町議会の定例会は、年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 本則の規定にかかわらず、昭和31年に限り4回を限度としてこれを招集することができる。

(昭和47年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月28日 条例第12号

(昭和47年12月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第12号
昭和47年12月27日 条例第35号