○王寺町選奨規程

昭和43年12月13日

規程第19号

(目的)

第1条 この規程は、広く町民の模範となる者の業績をたたえ、町長がこれを顕彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者(団体を含む。)のうちからこれを行う。

(1) 公共のため尽すいし、その成績顕著なもの

(2) 公益のため、町に浄財を寄附したもの

(3) 人命の救助又は災害の防護若しくは復旧に貢献したもの

(4) 徳行すぐれ、他の模範となるもの

(5) 業務に精励し、他の模範となるもの

(6) その他、特に表彰することが適当と認めるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行い、副賞として記念品を贈ることができる。

(時期)

第4条 表彰は、毎年「和」の日に行うものとする。ただし、必要に応じ随時に行うことができる。

(記録)

第5条 町長は、選奨者名簿を作成し、永久にこれを保存しなければならない。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 王寺町選奨規程(昭和34年12月王寺町規程第2号)に基づき表彰された者については、なお従前の例による。

3 王寺町功労者表彰規程(昭和6年10月王寺町訓令第24号)及び王寺町選奨規程(昭和34年12月王寺町規程第2号)は、廃止する。

(昭和47年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

王寺町選奨規程

昭和43年12月13日 規程第19号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年12月13日 規程第19号
昭和47年10月21日 規程第8号
平成27年3月31日 告示第29号