○王寺町表彰規則
昭和43年12月13日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町表彰条例(昭和43年12月王寺町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、表彰に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 8年以上町長の職にあるもの、又はあったもの
(2) 12年以上町の議会議員若しくは副町長の職にあるもの若しくはあったもの又は収入役の職にあったもの
(3) 15年以上町の教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員、監査委員、固定資産評価審査委員、自治会長、民生委員(児童委員)又は人権擁護委員の職にあるもの又はあったもの
(4) 20年以上町条例に基づき選任された審議会等の委員、保健衛生指導委員、農政協力員、行政に協力する各種団体の長、保護司又は行政相談委員の職にあるもの又はあったもの
(5) 25年以上町の消防団員の職にあるもの又はあったもの
(6) 前各号の定めるもののほか表彰することが適当と認めるもの
(1) 在職期間は、その職についた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、何れか一の職にあった期間に読みかえるものとする。
(追彰)
第4条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈る。
(審議委員会の組織)
第5条 条例第9条による審議委員会は、委員7名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちより町長が委嘱する。
(1) 町の議会議員 3名
(2) 町の職員 1名
(3) 学識経験者 3名
3 委員の任期は、その関係する審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、選出は委員の互選による。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、町長から諮問があったとき会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長が決する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町長の定めるところにおいて所掌する。
(雑則)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の王寺町表彰規則第2条第1項第2号に規定する副町長の在職期間には、この規則の施行前に助役であった者の在職期間を通算する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
別表(第3条関係)
公職期間換算表
| 町長 | 議会議員等 | 教育委員等 | 審議委員等 | 消防団員 |
規則第2条 第1項第1号 |
| 1.50 | 1.88 | 2.50 | 3.13 |
〃 〃 第2号 | 0.67 |
| 1.25 | 1.67 | 2.08 |
〃 〃 第3号 | 0.53 | 0.80 |
| 1.33 | 1.67 |
〃 〃 第4号 | 0.40 | 0.60 | 0.75 |
| 1.25 |
〃 〃 第5号 | 0.32 | 0.48 | 0.60 | 0.80 |
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