住民票など
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  印鑑登録
  自動交付機
  住民票・戸籍の郵送請求
  各種税証明発行
  自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度

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住民票など お問い合わせは住民課

住民票(住民基本台帳)は、あなたの住所や家族構成などの居住関係を登録公証し、選挙人名簿への登録、印鑑登録、就学、国民健康保険、国民年金などの基礎となるものです。
住所や家族構成などが変わるときは、次の表の届出期間(法律により定められています)を守って届けましょう。


住民基本台帳の届出一覧
種類 届出期間 届出に必要なもの

転入届

王寺町に住み始めた日から14日以内

・前住所地の市区町村が発行した転出証明書
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
・届出人の印鑑・国民年金手帳(加入者のみ)
・国外からの転入の方は、戸籍抄本・戸籍附票・パスポートが必要です。

転居届

町内で引っ越した日から14日以内

・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
・国民年金手帳(加入者のみ)

転出届

王寺町から他の市区町村に転出するまでに
※転出証明書を発行します。

・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・住民基本台帳カード(交付者のみ)

世帯変更届

世帯主などが変わった日から14日以内

・届出人印鑑
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

※王寺町役場発行の保険証、医療証等をお持ちの方はご持参ください。
※届出は、本人又は同じ世帯の方から届出をしてください。
(それ以外の方からの届出には委任状が必要です。)

外国人登録
手続きの種類 申請・届出期間 手続きに必要なもの

日本に入国したとき

入国日から90日以内(新規登録の申請)

・旅券
・写真2枚(16歳未満は不要)

子供が生まれたとき

出生日から60日以内(新規登録の申請)

・出生届出証明書
・旅券(ある人のみ)

住所を変更したとき

移転の日から14日以内

・外国人登録証明書

他の登録事項に変更があったとき

氏名・国籍・職業・在留期間・在留資格・勤務先などを変更したときは14日以内

・外国人登録証明書
・変更の生じたことを確認できるもの

確認(切り替え)

16歳以上の人→確認の基準日
(登録証明書に記載)から30日以内
16歳に達する人→誕生日から30日以内

・旅券(ある人のみ)
・写真2枚・外国人登録証明書

登録原票記載事項証明書の申請

証明書が必要なとき

・外国人登録証明書
※同居の親族以外の代理人が申請する場合は本人直筆の委任状が必要


※各種手続きは、本人が必ず行ってください。

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戸籍 お問い合わせは住民課

戸籍の郵送請求

戸籍は、各人の出生、婚姻、転籍、死亡などの変動を記録し、夫婦、親子などの関係を公証する大切なものです。この戸籍をおいてある場所を「本籍地」といいます。
夫婦及び親子などの親族関係が変わるときは、必ず所定の期間内に届け出てください。


戸籍の届出

種類

届出期間

届出人

届出場所

届出に必要なもの



生まれた日を含め14日以内 父母
(左記の人が届け出られないときはお問い合わせ下さい)
父母の本籍地か住所地、または子の生まれた所(病院・実家など)の市区町村 ・出生届書1通
 (医師又は助産師の証明が必要。)
・母子健康手帳・届出人の印鑑


死亡の事実を知った日から7日以内 親族
(左記の人が届け出られないときはお問い合わせ下さい)
亡くなった人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村 ・死亡届書1通
 (医師の死亡診断書・死体検案書が必要。)
・届出人の印鑑


届出が受理された日から法律上の効力が発生します

 夫及び妻 夫か妻の本籍地、または住所地の市区町村 ・婚姻届書1通
 (成人の証人2名の署名押印が必要)
・戸籍謄本
 (届け出る市区町村に本籍のある方は不要)
・夫と妻の印鑑(−方は旧姓)
・未成年者の婚姻の場合は父母の同意が必要


協議離婚
期限なし
(届出によって効力を生ずる。)
夫及び妻 離婚前の本籍地、または住所地の市区町村 ・離婚届書1通
 (成人の証人2名の署名押印が必要)
・戸籍謄本
 (届け出る市区町村に本籍のある方は不要)
・夫婦各々の印鑑
裁判離婚
裁判確定または、調停成立の日から10日以内
夫又は妻 離婚前の本籍地、または住所地の市区町村 ・離婚届書1通
・調停調書の謄本又は裁判の謄本及び確定証明書
・戸籍謄本
 (届け出る市区町村に本籍のある方は不要)
・届出人の印鑑


王寺町役場発行の保険証、医療証等をお持ちの方はご持参ください。
戸籍に関する届には、このほか手続きに複雑なものがありますので、事前にお問い合わせ下さい。
戸籍届出時(婚姻・協議離婚・養子縁組・協議養子離縁・認知の5届出)に本人確認の実施をしていますので、写真の入った公的証明書(お持ちの方のみ)をご持参ください。

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印鑑登録 お問い合わせは住民課

印鑑登録証明書は、印鑑登録してある印鑑の印影を証明するもので、不動産の売買や登記、金融機関から融資を受けるときなどの重要な書類を作成するときに必要になります。


種別 受付窓口 申請者 必要なもの 確認方法など
印鑑登録申請 住民課 本人
登録しようと
する印鑑
郵送確認(数日かかります)
※官公署が発行した写真添付の証明書をお持ちの方はご相談ください。
代理人 (1)登録しようと
  する印鑑
(2)代理人の
  認め印
(3)委任状
郵送確認(数日かかります)
印鑑登録 証明書
交付申請
住民課
出張所
 ・文化福祉
   センター内
 ・地域交流
   センター内
本人
代理人
印鑑登録証 ※本人・代理人を問わず印鑑登録証が必ず必要です。
※登録印鑑・委任の旨を記する書面は、いりません。
印鑑登録証
引替交付申請
(汚損・き損の場合)
住民課 本人
代理人
(1)印鑑登録証
(2)申請者の
  認め印
※従前の印鑑登録証と引き換えに新たな印鑑登録証を交付します。
印鑑登録証亡失届 住民課 本人
代理人
申請書の認め印 ※亡失届を提出すれば、その印鑑登録は廃止されます。したがって、印鑑登録を継続する場合は新たに印鑑登録申請手続きが必要となります。
印鑑登録廃止届 住民課 本人
代理人
(1)印鑑登録証
(2)登録している
  印鑑
(3)申請者の
  認め印
  (代理申請)
※委任の旨を証明する書面はいりません。

 

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自動交付機 お問い合わせは住民課

 自動交付機は、暗証番号を登録した『やわらぎカード』をお持ちの方が直接機器を操作していただくことにより、『住民票』又は、『印鑑登録証明書』を自動的に発行する装置です。

ご利用カードと発行証明書
『やわらぎカード』
●あなたの世帯全員、又は、一部(個人)の住民票を発行します。
●あなた自身の印鑑登録証明書を発行します。

ご利用時間

役場内

平日および土・日曜・祝日・休日

午前8時30分〜午後7時まで ※12月29日から1月3日の間は休止させていただきます。

地域交流センター住民サービスステーション(りーべる王寺東館)

平日および土・日曜・祝日・休日
午前8時30分〜午後7時まで
※毎月第1・3水曜日(祝日にあたる場合はその翌日)の休館日、年末年始12月29日から1月3日、及び住民サービスステーションの休館日は休止させていただきます。

発行手数料

『住民票』

世  帯  全  員

200円

世帯の一部(個人) 200円
『印鑑登録証明書』
一         通 200円

利用方法
自動交付機の画面及び音声案内に従って、画面に直接触って操作してください。
利用上の注意
ご利用に際しては、次の点に注意してください。
●利用できるカードは、暗証番号を登録していただいた『やわらぎカード』のみです。
●使用できる金種は、1000円札・新500円硬貨・100円硬貨・50円硬貨・10円硬貨の5種類です。

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戸籍の郵送請求 お問い合わせは住民課

戸籍は本籍地の市区町村へご本人でご請求してください。
王寺町では、平成16年12月29日に戸籍のコンピュータ化を行いました。
なお、本籍地が王寺町以外にある方で、郵送請求をされる方は、ここをクリックしてください。


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各種税証明発行 お問い合わせは住民課

住民課窓口で、税に関する証明書が発行できます。
本人・納税管理人が証明書をとることができます(代理人の場合は委任状が必要です)。
※内容によっては、税務課での発行となる場合があります。
◇税務証明一覧表
名 称
証明内容
使用目的
手数料
納税証明
賦課税額、納付済税額、未納税額が証明されます。 ・担保権の設定・融資の申請・入札指名参加 1件
200円
所得証明
賦課年度の所得種類、所得金額が証明されます。 ・金融機関からの融資・公的年金等の受給資格の判定
・扶養等の認定・児童手当等受給・公営住宅入居
課税(非課税)証明
賦課年度の町県民税額(年税額)、町民税の所得割額・均等割額、県民税の所得割額・均等割額が証明されます。 ・扶養等の認定・公的年金等の受給資格の判定
・保育料の算定
事業証明
個人及び法人の営業種目が証明されます。 ・社会保険への加入
評価証明
(土地)所在、地番、地目、地積、評価額等が証明されます。
(家屋)所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額等が証明されます。
・税務署に提出(相続税申告時等)
・法務局に提出(所有権移転)
公課証明
固定資産税の課税標準額及び税額が証明されます。
都市計画税の課税標準額及び税額が証明されます。
・土地売買に伴う公租公課の確認按分
固定資産課税台帳記載事項証明
固定資産課税台帳に記載された事項が証明されます。
(評価証明と公課証明の記載内容を併せたものです。)
評価証明と公課証明の使用目的と同じです。 1件
200円

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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度 お問い合わせは住民課

自動車の新規検査を受ける時、又は車検証が有効でない自動車は、臨時運行の許可を受けなければ道路を走行することはできません。
許可申請を希望される方は必要書類等をお持ちの上、住民課までお越しください。
◇申請に必要なもの
自賠責保険証・自動車検査証・運転免許証・印鑑・手数料750円(一車両につき)

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