税金とは    ●町たばこ税    個人町民税    納税
法人町民税    ●証明・閲覧    固定資産税    都市計画税
国税・県税    ●軽自動車税    各種申請書等ダウンロード 
町税などを滞納すると(PDF179KB)
税源移譲によって所得税・住民税が変わります(PDF197KB)
公的年金からの町県民税の引き落とし〔特別徴収〕の開始について


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税 金 と は お問い合わせは税務課
国や地方公共団体(県・町)は行政活動を通じ、みなさんの生活に欠かすことのできない公共サービスなどを提供しています。そのような行政活動に必要な経費を、みなさんが税金というかたちで負担しています。
◇国税と地方税
国税は、国に納める税金です。地方税は、地方公共団体に納める税金です。地方税には、都道府県税と市町村税があります。  
◇直接税と間接税
直 接 税
間 接 税
税金を納める義務のある人と、その税金を実質的に負担する人とが同一人である税金。
(所得税、法人税、相続税、贈与税など)
税金を納める義務のある人と、その税金を実質的に負担する人とが異なる税金。つまり、納める人の負担する税金が、物やサービスの価格に上乗せされて消費者が負担します。
(消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、印紙税、登録免許税など)
◇普通税と目的税
普 通 税
目 的 税
納められた税金の使いみちが特定されていなくて、どのような仕事の費用にもあてることができる税金。 納められた税金の使いみちが特定されている税金。たとえば、都市計画税として納められた税金は都市計画事業のための費用にあてなければならないのです。
◇町税の普通税と目的税の区分
普通税 町民税 個人…前年中の所得に対して納める税金
法人…事業年度の所得に対して納める税金
固定資産税 土地・家屋・償却資産の所有者が納める税金
軽自動車税 バイク・軽自動車などの所有者が納める税金
町たばこ税 たばこの製造者、輸入者、卸売販売業者が納める税金
目的税 都市計画税 市街化区域内の土地・家屋の所有者が、固定資産税とあわせて納める税金
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個人町民税 お問い合わせは税務課
1月1日現在で王寺町に住んでいて、前年中に所得があった人(所得割と均等割)、また王寺町内に事業所、事務所また家屋敷などのある個人で、王寺町に住所のない人(均等割)にかかる税金です。
※町民税が課税される人は、県民税もあわせて課税されます。
◇納付
特別徴収
普通徴収
給与所得者は、勤務先の事業所が、6月から翌年5月まで、毎月の給料から差し引き納税していただきます。 事業・営業所得者など、納税通知書により、年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて、個人が指定金融機関などで納めていただきます。
◇所得割の税率
住民税の所得割の税率は、課税所得の金額に応じて、5・10・13%の3段階に分けられていましたが、所得の多い少ないに関わらず一律10%に統一されました。
個人住民税(平成19年度以降適用)
課税総所得金額
平成19年度以降
平成18年度以前
町民税
県民税
町民税
県民税
200万円以下 6% 4% 3% 2%
200万円超700万円以下 8%−100,000円
700万円超 10%−240,000円 3%−70,000円
   


 
 
均等割  町民税:3,000円  県民税:1,500円(森林環境税500円含む)

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法人町民税 お問い合わせは税務課
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等にかかる税金です。法人町民税は、均等割と法人税割が課税されます。
◇納税義務者
王寺町内に事務所・事業所
がある法人(会社など)
王寺町内に事務所・事業所
はないが寮などがある法人
王寺町内に事務所・事業所がある
公益法人等又は法人でない社団等
均等割額と法人税割額
均等割額
均等割額
◇税率
均等割
法人税割
法人等の資本金等の金額と従業員数によって9段階に分かれています。所得の有無にかかわらずかかりますので、赤字の会社でも納めなければなりません。 国に納付する法人税額に税率(12.3%、14.7%)をかけて算出します。
◇納付
それぞれの法人が定める事業年度終了の日から、原則として、2か月以内に申告し納めることになっています。
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固定資産税 お問い合わせは税務課
◇納税義務者
1月1日現在で王寺町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する人にかかる税金です。
1月2日以後に取得された人は、翌年度から課税になります。
◇税率・税額の計算
固定資産税は、まず、固定資産(土地・家屋・償却資産)を評価し、その価格を決定し、その価格(評価額)をもとに課税標準額を算出します。そして、その課税標準額に税率100分の1.4をかけて税額を計算します。
固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度、評価替えを行います。
この固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、町長がその価格等を決定し固定資産課税台帳に登録します。
償却資産の価格は毎年賦課期日現在における価格を所有者からの申告書に基づいて決定します。
◇納付
固定資産税は、納税通知書により年4回(5月、7月、12月、2月)に分けて納めていただきます。
◇家を新築すると
住宅を新築しますと、土地・家屋の固定資産税が軽減されます。
家   屋
土   地
一般住宅の場合、居住部分の床面積が50m2以上280m2以下の場合、120m2までの部分の税額が下記のとおり一定期間1/2に軽減されます。
 @ 一般の住宅(A以外の住宅)
    新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
 A 3階建以上の中高層耐火住宅等
    新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。住宅用地200m2(住宅1戸あたり)以下の部分を小規模住宅用地といい、課税標準額は価格の1/6(特例率)になります。200m2を超える部分を一般住宅用地といい、課税標準額は価格の1/3(特例率)になります。
◇固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧
課税の基本となる評価額などを知っていただくために、毎年、土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧を行っています。
台帳に登録された価格に対して不服がある場合には、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、王寺町固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。
   縦覧・閲覧期間 縦覧・閲覧期間できる人 
土地(家屋)価格等縦覧帳簿の
縦覧
4月1日から最初の納期限の日
(王寺町の第1期の納期限は
5月末です。)
町内に土地(家屋)を所有し、納税義務のある人、その代理人(委任状を持参のこと)
固定資産課税台帳の閲覧
4月1日から随時、閲覧できます。 納税義務者及びその代理人(委任状を持参のこと)
借地・借家人等
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都市計画税 お問い合わせは税務課
都市計画事業の費用にあてるために設けられた目的税です。
◇納税義務者
1月1日現在で、王寺町内の市街化区域内に土地・家屋を所有する人にかかる税金です。
◇税率・税額の計算
税額は、土地・家屋の課税標準額に100分の0.2の税率をかけて求めます。
※固定資産税のかからない人は、都市計画税もかかりません。
◇納付
都市計画税は、固定資産税の納税通知書に記載され、年4回(5月、7月、12月、2月)に分けて固定資産税とあわせて納めていただきます。
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軽自動車税 お問い合わせは税務課
4月1日現在で、バイク、軽自動車などを所有している人に課税されます。
◇年間の税額
車     種
税 額
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの 1,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 1,200円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円
ミニカー(三輪以上の原動機付自転車で50cc以下のもの) 2,500円
軽自動車 二輪(125ccを超え、250cc以下のもの)[ボートトレーラーを含む] 2,400円
三輪(660cc以下のもの) 3,100円
四輪
(660cc以下のもの)
乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
小型特殊自動車(1500cc以下のもの) 農耕作業用 1,600円
その他 4,700円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 4,000円
◇標識の交付と廃車の申請
原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車(1500cc以下のもの)の標識交付と廃車申請は、税務課の窓口へ。
また、他市町村の標識で原動機付自転車を持って転入されたときは、王寺町の標識に変更手続きをしてください。

・標識の交付
  新車の場合:印鑑、販売業者の販売証明書
  中古車の場合:印鑑、廃車証明又は譲渡証明書

・廃車の時
  印鑑、標識、標識交付証明書をお持ちください。

・盗難、遺失の時
  警察へ盗難(遺失)届をしてから税務課へお問い合わせください。

・軽自動車(三輪、四輪)の標識交付、廃車の申請は、軽自動車検査協会奈良事務所へ
  (〒639-1037 大和郡山市額田部北町980番地3 0743-58-3018)

・その他の二輪車(125cc超250cc以下)の標識交付、廃車の申請は、奈良県軽自動車協会へ
  (〒639-1037 大和郡山市額田部北町981番地8 0743-58-3700)

・その他の二輪車(251cc以上)の標識交付、廃車の申請は、近畿運輸局奈良陸運支局へ
  (〒639-1037 大和郡山市額田部北町981番地2 050-5540-2063)
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町たばこ税 お問い合わせは税務課
町たばこ税は、たばこの製造業者等が町内の小売販売業者に売り渡した、たばこに対してかかる税金です。
 たばこは町内で買いましょう 
◇納税義務者
たばこの製造業者、輸入業者、卸売販売業者
◇税率
1,000本につき4,618円です。旧3級品(エコー、わかば等)は1,000本につき2,190円です。
◇納付
たばこの製造業者等が毎月の売り渡し分をまとめて翌月までに申告し、納めることになっています。
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納  税 お問い合わせは税務課
納税通知書(納付書)は、税目別にそれぞれ第1期分の納付月に、全期分を送付いたします。
なお、納税通知書に記載された事項について不服がある場合、納税通知書を受けとった日の翌日から起算して60日以内に町長に対して異議申立てをすることができます。
町県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税の納付には、下記の金融機関をご利用ください。
また、預貯金口座からの自動振替でも納付できます。
 便利な口座振替制度をご利用ください 
この口座振替を利用されると、金融機関があなたにかわって指定の口座から、あなたの町税を各納期の最終日(最終日が休業日の場合には翌営業日)に振替納付いたします。
◇口座振替のできる金融機関
南都銀行、近畿大阪銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、奈良中央信用金庫、大和信用金庫、奈良信用金庫、奈良県農業協同組合、関西アーバン銀行、郵便局、ゆうちょ銀行
◇町税の納期
税目
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
 第7期  第8期
町県民税
(普通徴収分)
6月 8月 10月 1月 無し 無し 無し  無し 
固定資産税
都市計画税
5月 7月 12月 2月
軽自動車税 5月
国民健康保険税 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 
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証明 ・ 閲覧 お問い合わせは税務課
税務課窓口で、税に関する証明、閲覧ができます。[住民課窓口でも税務証明が発行できます(住宅用家屋証明を除く)]
本人・納税管理人(代理人の場合は委任状が必要です。)が証明・閲覧できます。
◇税務証明一覧表
                                                             各種申請書等ダウンロード
名 称
証明内容
使用目的
手数料
納税証明
賦課税額、納付済税額、未納税額が証明されます。 ・担保権の設定・融資の申請・入札指名参加 1件
200円
所得証明
賦課年度の所得種類、所得金額が証明されます。 ・金融機関からの融資・公的年金等の受給資格の判定
・扶養等の認定・児童手当等受給・公営住宅入居
課税(非課税)
証明
賦課年度の町県民税額(年税額)、町民税の所得割額・均等割額、県民税の所得割額・均等割額が証明されます。 ・扶養等の認定・公的年金等の受給資格の判定
・保育料の算定
事業証明
個人及び法人の営業種目が証明されます。 ・社会保険への加入
評価証明
(土地)所在、地番、地目、地積、評価額等が証明されます。
(家屋)所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額等が証明されます。
・税務署に提出(相続税申告時等)
・法務局に提出(所有権移転)
公課証明
固定資産税の課税標準額及び税額が証明されます。
都市計画税の課税標準額及び税額が証明されます。
・土地売買に伴う公租公課の確認按分
固定資産課税台帳
記載事項証明
固定資産課税台帳に記載された事項が証明されます。
(評価証明と公課証明の記載内容を併せたものです。)
評価証明と公課証明の使用目的と同じです。 1件
200円
住宅用家屋証明
登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であること。建築年月日又は取得年月日、家屋の所在地が証明されます。 ・個人が新築又は取得した家屋の保存登記、所有権移転登記の税率軽減
・新築又は取得した家屋に係る抵当権設定登記の税率軽減
1件
1,300円
◇町税に関する各種証明の郵送請求について
 
  税証明に必要なものは
 
 1 証明交付等申請書(このページ上の申請書を印刷してお使いください)
 2 手数料分の定額小為替(定額小為替は郵便局または、ゆうちょ銀行で取り扱っています。何も記入せず同封してください)
 3 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード(写真付き)などの写し)
 4 返信用封筒(切手を貼り、返信先の住所・氏名が記載されたもの)
 5 本人の署名、押印のある同意書(代理人による申請の場合)
      (申請者が同居の親族の場合は、同意書を省略できます)
 
 ※ 法人等が請求する場合は、代表者氏名を記載し、代表者印を押印してください。
 
 ※ 申請書が印刷できない場合は、下記の内容を便箋などの用紙に記入し、請求してください。
   ・申請者の氏名、住所、昼間連絡の取れる電話番号
   ・証明対象者の住所、氏名、申請者との続柄、電話番号
   ・証明書の使用目的
   ・必要な証明の種類、年度、枚数
 
 郵送請求先  〒636-8511 奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目1番23号
           王寺町役場 税務課 課税係
 
◇閲覧
土地・家屋の課税台帳、名寄帳
本人、納税管理人及び借地・借家人等
(代理人の場合には委任状が必要)に限ります。
1件200円
※納税義務者の閲覧は無料
地籍図、地番図、土地、家屋台帳
地番からの閲覧のため、誰でも閲覧することができます。 1件200円
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  ・証明交付等申請書
  ・省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  ・バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  ・耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
  ・償却資産申告書・種類別明細書
  ・家屋滅失届
  ・住宅用家屋証明・申請書・申立書
  ・納税管理人申告書(固定資産税)
  ・相続人代表指定届
  ・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得異動届出書
  ・特別徴収義務者所在地・名称変更届出書
  ・特別徴収への切替申請書
  ・給与支払報告書(総括表)
  ・法人設立(開設)届
  ・法人等異動届
  ・個人事業者の開廃業届出書
  ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
 
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国税 ・ 県税 お問い合わせは税務課
国税・県税については、次の所で取り扱っています。
◇国税のことは
名称
所在地
電話番号
取り扱い項目
葛城税務署
〒635-8503
大和高田市西町1番15号
0745-22-2721
所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税・酒税・たばこ税・石油税・印紙税・登録免許税など
◇県税のことは
名称
所在地
電話番号
取り扱い項目
奈良県高田
県税事務所
〒635-8525
大和高田市大中98番4号
(高田総合庁舎内)
0745-22-1701
県民税・事業税・不動産取得税・県たばこ税・地方消費税・ゴルフ場利用税・軽油取引税など
◇自動車税のことは
名称
所在地
電話番号
取り扱い項目
奈良県自動車税
事務所
〒639-1037
大和郡山市額田部北町
981番地3 (株)奈良県自動車
会館内(1階3番)
0743-57-0300
自動車税・自動車取得税など
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