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障害者福祉事業 お問い合わせは 福祉介護課
身体に障害のある方は「身体障害者手帳」を、知的障害者の方は、「療育手帳」を、精神障害者の方は「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けてください。手帳を持っておられる方は次のような援護が受けられます。
障害者自立支援法(PDF195KBF)   やわらぎの手帳の交付    紙おむつの支給
在宅重度身体障害者(児)理美容サービス   
重度障害者(児)、援護資金   福祉タクシー   特別障害者手当
障害児福祉手当        


やわらぎの手帳の交付
身体障害者手帳所持者(1〜4級)、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳保持者の方に「やわらぎの手帳」を交付し、町内バスの運賃を無料にしています。

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紙おむつの支給
ねたきりの身体障害者(児)(3歳以上65歳未満)で、かつ、常時失禁状態にある方に、支給します。ただし、所得制限があります。

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在宅重度心体障害者(児)理美容サービス
ねたきりの重度身体障害者(児)の家を理美容師が訪問し、頭髪の刈り込み及び顔そりをします。年3回を限度とします。

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福祉タクシー
身体障害者手帳(1・2級)と療育手帳(A)の方の生活、行動範囲拡大のために、年24回を限度にタクシーの基本料金を助成します。
ただし、人工透析の方は、年48回利用できます。

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重度障害者(児)援護資金
身体障害者(児)1種(1・2級)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の方に、年額35,000円を支給します。

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特別障害者手当
20歳以上の在宅重度重複障害者の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給します。所得に制限があります。

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障害児福祉手当
20歳未満の在宅重度障害者の方で、常時介護を必要とする方に対して支給します。所得に制限があります。
  

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