|
保険料を納めるのが困難な場合は、免除制度があります
経済的理由や災害などにより保険料を納めることが困難であると申請して認められた場合に保険料の全額または一部の納付が免除されます。
また、生活保護法による生活扶助を受けている人や障害年金の受給権がある人も届け出れば免除になります。
手続きは、印鑑と年金手帳を持って国民年金担当窓口へ。
◎全額免除
保険料の全額が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、全額免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の2分の1の金額となります。
◎4分の3免除
保険料の4分の1を納めることによって、残りの4分の3が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、4分の3免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の8分の5の金額となります。
◎半額免除
保険料の半額を納めることによって、残りの半額が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、半額免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の4分の3の金額となります。
◎4分の1免除
保険料の4分の3を納めることによって、残りの4分の1が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、4分の1免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の8分の7の金額となります。
※ともに、申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれの前年の所得が各免除の基準に該当していることが必要です。
|