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医療機関等で受診するときは、「健康保険証」と「福祉医療受給資格証」を窓口に提示し、医療保険の自己負担額をいったん支払ってください。窓口での支払額から定(低)額一部負担金を控除した額が、約2ケ月後(老人医療と重度心身障害老人等医療は3ケ月後)に、資格更新時(年1回)に申請していただいた口座へ助成金として振り込まれます。
ただし、奈良県外の医療機関等で受診された場合、または奈良県内の医療機関で受給資格証を提示しなかった場合は、役場国保健康推進課窓口での請求手続き(医療費助成金交付請求書、保険点数明記の領収書添付)が必要です。

子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、心身障害者医療費助成について、15歳になった日以降最初の3月31日までの子どもが入院した場合には、定(低)額一部負担金は控除せず、全額助成します。(平成24年4月1日以後の入院より実施)
医療機関等の窓口支払いが困難な場合、福祉医療費資金貸付制度が利用できます。(所得制限あり)

詳しくは国保健康推進課までお問い合わせください。

 子ども医療費助成
平成24年4月1日から、乳幼児医療費助成を「子ども医療費助成」に名称変更し、入院にかかる助成について、対象を中学校卒業までの子どもに拡大するとともに、全額公費負担とし無料化しました。概要は以下のとおりです。

次の項目に該当する人を対象に、健康保険証を使って病院にかかったときの自己負担額を助成します。
乳幼児(出生した日から6歳になった日以降最初の3月31日までの人)
通院及び入院を対象として助成します。通院については、健康保険証を使って病院にかかったときの自己負担額から定(低)額一部負担金を控除した額を助成します。
入院については、健康保険証を使って病院に入院したときの自己負担額(入院時の食事代・差額ベット代等を除く)を全額公費負担し、無料化します。(無料化については、平成24年4月1日以後の入院より実施)
就学児(6歳になった日以降最初の4月1日から15歳になった日以降最初の3月31日までの人)
入院を対象として助成します。健康保険証を使って病院に入院したときの自己負担額(入院時の食事代・差額ベット代等を除く)を全額公費負担し、無料化します。(平成24年4月1日以後の入院より実施)

乳幼児については、奈良県内の医療機関において受診した場合は、保険診療の自己負担額(2割)を一旦支払った後、申請していただいた口座に診療月の約2ヶ月後に自動的に振り込まれます。
就学児については、平成24年4月1日から7月31日までの入院については、役場国保健康推進課の窓口で請求手続きをしてください。平成24年8月1日以後の入院については、事前に役場国保健康推進課の窓口で受給資格証の交付を受け、奈良県内の医療機関において入院した場合は、保険診療の自己負担額(3割)を一旦支払った後、申請していただいた口座に診療月の約2ヶ月後に自動的に振り込まれます。

※所得制限はありません。また、生活保護を受けている人は対象になりません。

(注意) 奈良県外の医療機関で受診した場合、または奈良県内の医療機関で受給資格証を提示しなかった場合は、役場国保健康推進課の窓口で請求手続きをしてください。

〔受給資格証申請の際の必要書類〕
対象となる人の健康保険証、印鑑、口座番号のわかるもの、扶養義務者の所得証明書(転入の場合)

 ひとり親家庭等医療費助成
従来の母子医療費助成が父子家庭も対象になりました。(平成23年8月1日より対象)
次の項目に該当する人を対象に、健康保険証を使って病院にかかったときの自己負担額(入院時の食事代・差額ベット代等を除く)から定(低)額一部負担金を控除した額を助成します。
ただし、15歳になった日以降最初の3月31日までの子どもが健康保険証を使って入院した場合、そのときの自己負担額(入院時の食事代・差額ベット代等を除く)は全額助成します。(平成24年4月1日以後の入院より実施)

(対象)
1.配偶者のいない父又は母に扶養されている児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)
2.上記1.の児童を扶養している配偶者のいない父又は母
3.父母のいない児童
4.上記3.の児童を扶養している配偶者のいない祖父、祖母、兄又は姉等

県内の医療機関において受診した場合は、保険診療の自己負担額(1割〜3割)を一旦支払った後、申請していただいた口座に診療月の約2ヶ月後に自動的に振り込まれます。

※所得制限はありません。また、生活保護を受けている人は対象になりません。

(注意)奈良県外の医療機関で受診した場合、または奈良県内の医療機関で受給資格証を提示しなかった場合は、役場国保健康推進課の窓口で請求手続きをしてください。

〔受給資格証申請の際の必要書類〕
対象となる人全員の健康保険証、印鑑、口座番号のわかるもの、扶養義務者の所得証明書(転入の場合)


 心身障害者医療費助成
1歳から75歳未満で、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1・A2の交付を受けている人を対象に、健康保険証を使って病院にかかったときの自己負担額(入院時の食事代・差額ベッド代等を除く)から定(低)額一部負担金を控除した額を助成します。
ただし、15歳になった日以降最初の3月31日までの子どもが健康保険証を使って入院した場合、そのときの自己負担額(入院時の食事代・差額ベット代等を除く)は全額助成します。(平成24年4月1日以後の入院より実施)
県内の医療機関において受診した場合は、保険診療の自己負担額(1〜3割)を一旦支払った後、申請していただいた口座に診療月の約2ヶ月後に自動的に振り込まれます。

※所得制限はありません。また、生活保護を受けている人は対象になりません。

(注意)奈良県外の医療機関で受診した場合、または奈良県内の医療機関で受給資格証を提示しなかった場合は、役場国保健康推進課の窓口で請求手続きをしてください。

〔受給資格証申請の際の必要書類〕
対象となる人の健康保険証、印鑑、身体障害者手帳または療育手帳、口座番号のわかるもの、所得証明書(転入の場合)


  重度心身障害老人等医療費助成

後期高齢者医療制度に加入している者のうち次の項目に該当する人を対象に、後期高齢者医療被保険者証を使って病院にかかったときの自己負担額(入院時の食事にかかる標準負担額等を除く)から定(低)額一部負担金を控除した額を助成します。

(対象)
1.心身障害者医療費助成の対象となる障害を持つ者で、後期高齢者医療制度加入者
2.ひとり親家庭等医療費助成の対象となる者で、後期高齢者医療制度加入者

保険診療の自己負担額(1割または3割)を一旦支払った後、申請していただいた口座に診療月の約3ヶ月後に自動的に振り込まれます。

※所得制限はありません。また、生活保護を受けている人は対象になりません。

〔受給資格証申請の際の必要書類〕
対象となる人の後期高齢者医療被保険者証、印鑑、口座番号のわかるもの、身体障害者手帳または療育手帳(対象の1.にあてはまる人)、所得証明書(転入の場合)


 老人医療費助成
※この制度は平成22年7月31日ですでに廃止となっておりますが、平成22年7月31日までの医療費の支給請求は、診療日の属する月の翌月1日を起算日とし5年間の請求権利があります。

助成対象となる方は、昭和15年7月31日までに生まれた70歳未満の人で、市町村民税の所得割額が非課税(本人・配偶者・扶養義務者)世帯の方を対象に、健康保険証を使って病院にかかったときの自己負担額(入院時の食事代・差額ベッド代等を除く)のうち、1割を控除した額を助成します。

 定(低)額一部負担金
通院・・・ 1医療機関(1レセプト)ごとに月額500円
※調剤薬局分については、定(低)額一部負担金はありません。(全額助成します。)
   
入院・・・ 1医療機関(1レセプト)ごとに月額1,000円(ただし、2週間未満の場合は月額500円)
※出生した日から15歳になった日以降最初の3月31日までの子どもの入院については、定(低)額一部負担金はありません。(全額助成します。)


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