特別児童扶養手当

更新日:2021年12月17日

特別児童扶養手当制度のしおり

特別児童扶養手当とは

身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

特別児童扶養手当を受給できる方

20歳未満の、身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方です。

ただし、次の場合は受給することができません。

1.手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき

2.児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき

3.児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手当の月額

手当の額は児童の障害の程度に応じて決まります。

障がい程度 手当の額(児童1人あたりの月額)
1級 52,500円
2級 34,970円

所得制限について

請求者(本人)又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に下記の所得制限限度額表の扶養親族等の数に応じた金額以上の所得がある場合は、受給資格があっても手当は支給されません。

扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 扶養親族1人につき
380,000円ずつ加算
扶養親族1人につき
213,000円ずつ加算
加算額 ・老人控除対象配偶者
老人扶養親族
1人につき 100,000円
・特定扶養親族(※)
1人につき 250,000円
・老人扶養親族(扶養親族と
同数の場合は、1人を除き)
1人につき 60,000円

 (※)税法上の扱いとは異なります

手当の支給の方法

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。手当は定時払いとして年3回(12月期・4月期・8月期)、請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

支払期 12月期 4月期 8月期
支払日 11月11日 4月11日 8月11日
支給対象月 8月~11月分 12月~3月分 4月~7月分

※12月期分のみ支払日が1ヶ月早くなります。

※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

認定請求

手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月から支給されます。申請場所は王寺町役場子育て支援課窓口です。

【手続きに必要なもの】必要書類が全て揃ってからの受付となります

1.特別児童扶養手当認定請求書(役場窓口にあります)

2.請求者及び対象児童の戸籍謄本または抄本※発行後1ヶ月以内のもの

3.児童の障害についての医師の診断書(所定の様式によるもの)

※療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合がありますので、担当窓口でおたずねください。なお、複数の障害を合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた診断書の提出をお願いします。)

4.請求者名義の金融機関の通帳など

5.請求者と対象児童及び、同居扶養義務者の個人番号のわかるもの

認定を受けられた方の手続き

1.所得状況届

毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。(これは下記の有期再認定請求とは別の必要な手続きです)

届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので注意してください。

なお、2年続けて所得が所得制限限度額表(上記を参照してください)に定める額以上で、支給停止となる方は提出の必要はありません。

 

2.障害診断書提出届(障害程度の再認定)

障害の程度について、必要な場合は期間を定めて認定することとされています。機関を定めて認定している方は、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書などを提出し、再認定を受ける必要があります。

有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正等な理由がなく期限内に提出されない場合、再認定されても提出の翌月からの支給となります。)

所得状況から支給停止となっている方も診断書等の提出は必要です。

※ なお判定により障がい程度が軽くなっていると判断された方については、診断書記載日の翌月から手当等級の減額改定(1級→2級)や障がい非該当による資格喪失処分を行います。逆に重くなっていると判断された方については請求の翌月からの増額改定となります。

 

【療育手帳「A」を用いた有期更新について】

療育手帳「A(A1,A2)」を取得されている児童の障がい判定については、特別児童手当1級該当として、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要となります。

※ ただし、次回判定日が有期認定の終了する月の翌月以降の手帳のみ診断書の代わりとなりますので、次回判定日がそれ以前の方は、手帳の更新をまず行ってください。

その他必要な手続き

◆住所が変わったとき
1.町内での転居の場合
住所変更手続きを行ってください。 手当証書、印鑑をお持ちください。
2.町外から転入された場合
住所変更手続きを行ってください。 手当証書、印鑑をお持ちください。
同居の親族(扶養義務者にあたる方)がいる場合は、その方の分のマイナンバーがわかるものも必要です。
3.町外へ転出される場合
転出の手続きが必要です。 手当証書、印鑑をお持ちください。
また、引越し先の市町村でも手続きが必要になります。


◆受給資格がなくなったとき次のような場合は、手当は支給されませんのですぐに届け出てください。届け出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返金していただくことになります。
1.父(母)又は養育者が、児童を監護または養育しなくなったとき。
2.児童が、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき
3.父(母)又は養育者や児童が死亡したとき
4.父(母)又は養育者や児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき
5.児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
6.児童の障がいの程度が法に定める障がいの程度に該当しなくなったとき

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447