宅地造成等規制法

更新日:2018年04月20日

宅地造成に伴う、がけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。
この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地又は市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定しています。
この区域内において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には、造成主は都道府県知事の許可が必要になります。 

 

宅地造成工事規制区域図(PDF:7MB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447