地区計画

更新日:2019年05月01日

地区計画とは

地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市区町村が連携しながら、地区の目指すべき将来像(目標・方針)を設定し、 その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。

地区内の人々が、まちの将来像を目標として共有することにより、まちづくりを実感し、目標の実現に向けた方針のもとに、「地区としてのまとまり」や「地区の一体感」を持ったまちづくりを進めることができます。

また、地区計画の内容を町の「建築制限条例」に定めることで建築基準法との連携が図れ、建築基準法に基づく、建築確認の審査対象となり、 地区計画の内容の実現をより確実に担保することができます。

地区整備計画の区域内における建築行為などを行う場合は、地区計画の内容に合致しているかの「届出」が必要です。

建築工事に着手する30日前までに、町に計画内容を届け出し、適合しているかチェックを受けます。

 

Q.地区計画でどんな事ができる・・・?

A.地区計画の方針に従って、道路・公園などの「地区施設」や「建築物等に関する事項」など、まちづくりの内容を具体的に定めます。

・地区内に必要な道路や公園・広場などを「地区施設」に位置づけ、必要な公共空間が確保できます。

・「建築物等に関する事項」で、建築物の用途や高さなど、きめ細かなルールを決め、地区の特性を活かした良好な住環境や美しい街並みなどを守り、または、誘導することができます。

 

王寺町においては、「王寺駅前久度地区」(現在の「りーベル東館・西館」「王寺駅北駅前広場」)と「南元町地区」の2か所に地区計画を定めています。 双方とも主に「建築物等に関する事項」を地区計画で定めています。

地区計画区域内における建築等の届出

地区計画が変更になりました(平成26年6月9日)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447