空き家化の予防

更新日:2023年04月28日

空き家の発生を抑制するための特例措置

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

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相続登記について

所有者の死後、建物の相続登記がなされずに管理者や所有者が不明確となり、そのことが長期の空き家化を招く要因のひとつとなっています。
民法の改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続登記をしないまま放置することがないよう、相続発生時には速やかに登記の名義変更を行ってください。

相続登記の申請の義務化については、下記の法務省ホームページをご覧ください。

令和5年版 空き家リーフレット

過去のリーフレット

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まちづくり推進課

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電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447