迷惑駐輪について

更新日:2023年03月22日

みんなが安心して歩ける町をつくりましょう

追放 迷惑駐車

特に、高齢者、車椅子やベビーカーを使用される方、点字ブロックが必要な方にとっては、放置している自転車や単車が、大変迷惑です。「1台くらいなら大丈夫。」「他にもたくさん停めているから。」などと思っていませんか?

放置自転車1
放置自転車2

放置禁止区域

放置禁止区域

返還日時

月曜日〜金曜日(ただし、祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
午前9時〜午後5時

返還時に必要なもの

  1. 住所・氏名が確認できるもの
  2. 移送費2,000円
  3. 保管費1,000円(ただし、移送の日から14日間は無料)

保管期間

移送の日から60日間

連絡先

王寺町役場建設課
電話番号:0745−73−2001

保管場所は、青空駐輪簡易囲いによる保管となります。
移送時、施錠等を切断しますが、補償はしません。

王寺町放置自転車等の防止に関する条例の概要について

1.目的

公共の場所における自転車等の放置を禁止し、住民生活の安全、都市機能の維持を図り、良好な都市環境を確保するため。

2.対象車輌

自転車及び原動機付自転車。(50cc以下)
自転車とは、道路法に基づいて、車両として位置付けされ、次に道路交通法で車両の具体的物体として軽車両で表示した後、自転車として位置付けされている。

3.禁止区域

鉄道駅の周辺において良好な生活環境が阻害され、又はそのおそれがある公共の場所。(自転車等放置禁止区域)

4.禁止区域内の処置

[1]指導

放置禁止区域内に、常設禁止表示板:4基を設置し、禁止区域内であることを示す。又、区域内に自転車や原動機付自転車(以下「自転車等」という。)を放置しようとしている利用者に対して、係員が放置しないように口頭、又は警告札を取付けて指導する。

[2]撤去

警告にもかかわらず、禁止区域内の同一箇所に自転車等を放置されている自転車等は即時撤去保管する。

[3]保管

撤去した自転車等は、あらかじめ定めた町の保管場所に保管する。
保管期間は60日

保管場所
王寺町本町1丁目3付近

放置自転車等保管施設略図

[4]返還

返還を希望する所有者に対しては、所有者であると判断出来るものを提示してもらう。

  1. 自転車等の鍵
  2. 身分を証明するもの(免許証、身分証明書、学生証等)
  3. 引取通知書(送付があった方のみ)
  4. 自転車等の移送費 2,000円
  5. 自転車等の保管費 1,000円 (移送の日から14日間は無料)

放置された自転車等の撤去・保管・告示・その他の措置に要した費用を「返還手数料」として徴収する。

返還は、月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時まで。(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)

[5]処分

保管期間中(60日)の間に引き取りのない自転車等は、リサイクル自転車、又は再資源として有効利用を図る。

[6]その他

禁止区域外についても、放置により良好な都市環境が著しく阻害されている場合は、警告札を取付け、道路法の手続きに基づき実施する。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447