先端設備等導入計画の認定について

更新日:2021年07月12日

平成30年6月6日に、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするための「生産性向上特別措置法」が施行されました。これに伴い、本町では労働生産性向上に取り組む中小企業等の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年8月7日付けで国の同意を得ました。

この「導入促進基本計画」と、町内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」が合致する場合は、「先端設備等導入計画」の認定を行います。

認定を受けた計画に基づく設備導入については、国のものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金等の申請時に優先採択や加点措置を受けることができ、導入した設備に係る固定資産税の減税措置を受けることも可能となります。

【先端設備等導入計画の根拠法の移行について】

「先端設備等導入計画」の根拠方が令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移行になりました。

これにより、認定申請様式等が変更になりましたので、令和3年6月16日以降に申請される方につきましては、新様式での申請をお願い致します。

 

下記の中小企業庁HPの先端設備導入計画のページに、同法及び施行規則の先端設備導入計画の抜粋部分、新しい様式の申請書、そしてQ&A等があります。

必要書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書
認定支援機関確認書
返信封筒(A4の書類を折らずに封入できるサイズのもの)

関係書類

関連リンク

新様式の申請書や申請の仕方等の詳しい内容については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域交流課観光振興係

〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1-501 リーベル王寺東館5階
電話番号:0745-33-6668 ファックス:0745-33-3001